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HACCPの基準AとBの違いとは?

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HACCPの制度化で設けられた「基準A」「基準B」。自社はどちらに当てはまり、何をすればよいのか迷う方も多いのではないでしょうか。ここでは2つの基準の違いと対象事業者、求められる内容をわかりやすく解説します。

HACCPの2つの基準とは

制度化で定められた2つの基準

改正食品衛生法により、令和3年6月1日から原則すべての食品等事業者にHACCPに沿った衛生管理が求められています。その基準は、「HACCPに基づく衛生管理(旧称:基準A)」と「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理(旧称:基準B)」の2つです。

本記事では便宜上、基準A・基準Bと表記します。なお、どちらも認証や承認を取得する制度ではなく、実施状況は保健所の立入検査などで確認されます。

どちらの基準が適用される?

基準Bの対象となるのは、食品等の取扱いに従事する人が50人未満の事業場(事務職員など食品を直接扱わない人は数えない)や、店舗併設で製造・販売する事業者、飲食店などの調理を行う営業者、包装食品の販売や小分け販売を行う営業者などです。それ以外の大規模な製造・加工事業者や、と畜場・食鳥処理場などが基準Aの対象になります。

2つの基準の具体的な違い

衛生管理計画のつくり方の違い

基準Aでは、コーデックス委員会が示す「7原則12手順」に沿って、事業者自身が危害要因分析や重要管理点(CCP)の設定を行い、計画を作成します。一方の基準Bは、業界団体が作成し厚生労働省が確認した「業種別手引書」を参考に、簡略化された方法で計画を作成できます。

基準A基準B
主な対象大規模な製造・加工事業者など小規模事業者・飲食店など
計画の作り方7原則12手順に沿って自社で作成業種別手引書を参考に作成
記録モニタリング・改善措置・検証など手引書の様式に沿った簡便な記録

記録・管理の負担の違い

基準Aでは、モニタリングや改善措置、検証の方法まで自社で設計し、記録する必要があります。基準Bは手引書の様式に沿った簡便な記録で対応できます。

ただし、「計画の作成と周知」「実施状況の記録と保存」「定期的な検証と見直し」は、どちらの基準でも共通して求められます。基準Bだから記録が不要になるわけではない点に注意しましょう。

基準Bは基準Aより衛生レベルが低い?

基準Bは簡略版と思われがちですが、どちらも必要な衛生水準を確保するための基準です。基準Bの対象事業者が基準Aを選んで実施することも可能で、取引先や輸出の要件で基準Aレベルの管理を求められるケースもあります。

また、JFS規格やISO22000などは任意で取得する民間の規格・認証であり、食品衛生法上の基準A・Bとは別物です。

どちらの基準でも記録管理を効率化するなら

基準Bであっても、日々の記録・保存・見直しは欠かせません。紙での運用は、記入漏れのチェックや過去記録の確認に手間がかかりがちです。

HACCPシステムなら、衛生管理計画書の作成機能やテンプレートで記録をスムーズに始められ、アラート通知機能で温度異常や記録漏れにもすぐ気づけます。事業拡大などで求められる基準が変わっても、同じ仕組みで記録管理を続けやすいのも魅力です。

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