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HACCPが対象外になる業種とは?

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HACCPは令和3年6月に完全施行され、原則すべての食品等事業者が対象です。
一方で一部の業種は衛生管理計画の作成が「対象外」とされます。ここでは対象外となる業種と、その注意点を整理します。

そもそもHACCPは誰が対象?

原則すべての食品等事業者が対象

HACCPは、2021年6月1日に完全施行され、原則としてすべての食品等事業者が「HACCPに沿った衛生管理」に取り組む対象となりました。ただし、事業者の規模や業態に応じて、取り組みは大きく2つに区分されます。

コーデックス委員会のHACCP7原則に基づき、自ら計画を作成・管理する「HACCPに基づく衛生管理」と、小規模事業者等が業界団体の手引書に沿って行う簡略版の「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」です。
自社がどちらに当たるかによって、求められる対応のレベルが変わります。

「対象外」には2つの意味がある

「HACCPの対象外」という言葉には注意が必要です。

  1. そもそも制度の対象にならず、衛生管理計画の作成・記録が不要な業種
  2. 飲食店など小規模事業者が取り組む簡略版(=考え方を取り入れた衛生管理)の対象

とが、混同されやすいためです。
②は厳密には「対象外」ではなく、簡略版の対象にあたります。

ここでは主に①の意味での「対象外」を中心に解説していきます。

HACCPの対象外となる業種とは

公衆衛生に与える影響が少ない営業

食品衛生法施行令では、「公衆衛生に与える影響が少ない営業」として、衛生管理計画の作成・記録が不要とされる業種が定められています。主なものは次のとおりです。

これらは、取り扱う食品のリスクが比較的低い、あるいは製造・調理を伴わないことなどから、計画作成の対象外とされています。

参照元:東京都保健医療局 食品衛生の窓「HACCPに沿った衛生管理の制度化」(https://www.hokeniryo1.metro.tokyo.lg.jp/shokuhin/kaisei/haccp.html)/大田区「政令で定める公衆衛生に与える影響が少ない営業」(https://www.city.ota.tokyo.jp/seikatsu/hoken/eisei/shokuhin/ippan/soreikehaccp.html)

対象外でも「一般衛生管理」は必要

ここで注意したいのは、「対象外」はあくまで『HACCPの衛生管理計画の作成・記録保存が不要』という意味だという点です。

対象外の業種であっても、食品等事業者として一般的な衛生管理(施設設備の清掃、手洗い、食品の適切な保管など)を行う義務は残ると考えられます。「対象外=何もしなくてよい」というわけではない点に、留意しておくとよいでしょう。

混同しやすい「小規模事業者」との違い

なお、飲食店や菓子の製造販売、八百屋などの小規模事業者(食品取扱従事者がおおむね50人未満など)は、「対象外」ではなく、手引書に沿って簡略に取り組む『HACCPの考え方を取り入れた衛生管理』の対象です。

自社がどの区分に当たるかは、業態・規模や自治体の判断によって変わる場合があります。最終的な区分は、管轄の保健所や業種別の手引書で確認することが大切です。

参照元:厚生労働省「HACCPに沿った衛生管理の制度化」(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/haccp/01_00019.html)

自社がHACCP対象か迷ったら

対象か対象外かの線引きに迷うケースは少なくありません。

もし対象となる場合、衛生管理計画の作成や日々の記録・保存が、思いのほか負担になりがちです。
クラウド型のHACCPシステムなら、業種別の手引書に沿った衛生管理計画書が標準搭載されており、対象事業者の計画作成・記録・保存を効率化できます。
まずは自社の区分を確認し、必要に応じて仕組みの導入を検討してみてはいかがでしょうか。

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