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2025年の食品衛生法改正ポイント

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こちらの記事では、2025年の食品衛生法の改正ポイントを解説していきます。漏れなく対応するためにも、どのような変更があったのかを確認しておくことが大切です。

ポジティブリスト制度の完全施行(2025年6月1日)

ポジティブリスト制度は、食品用器具・容器包装の安全性を評価し、使用可能な物質や量などの条件をまとめたリスト(=ポジティブリスト)を作成し、運用するという内容の制度です。この制度によって、食品中に有害物質が移行するリスクを低減できます。完全施行となった2025年6月時点で対象となっている主な素材は、合成樹脂製の器具や容器包装となっています。

ポジティブリスト制度は、2025年5月31日までが経過措置期間とされていましたが、2025年6月1日より完全施行となりました。このことにより、食品用器具・容器包装についてはポジティブリスト適合品のみの使用が義務化され、もし不適合品を使用した場合には営業停止や行政指導、罰則の対象となる可能性があります。

参照元:厚生労働省「食品用器具・容器包装のポジティブリスト制度について」(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36419.html)

アレルゲン表示義務(くるみの追加・2025年4月1日)

くるみによる食物アレルギーの症例数が増加していることを背景として、2023年3月9日に食品表示基準が改正されました。以前、くるみは「特定原材料に準ずるもの」として任意の表示が奨励されていましたが、改正により義務表示となる「特定原材料」へ移行されました。

消費者及び事業者に対する周知や、事業者にて原材料や製造方法の再確認、そして事業者において容器包装の改版に時間を要するという理由から、表示切り替えには経過措置期間が設けられていました(2025年3月31日まで)が、2025年4月1日からはアレルゲンの表示が義務化されています。

参照元:消費者庁【PDF】「くるみの特定原材料への追加等について」(https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/meeting_materials/assets/food_labeling_cms204_230613_04.pdf)

機能性表示食品届出期間の変更(2025年4月1日施行)

機能性表示食品は、消費者庁に対し事業者が食品の安全性・機能性に関する科学的な根拠の届け出を行うことにより機能性を表示できる食品です。しかし、誇大広告や根拠の弱さなどが問題となっていた点に加え、サプリメントによる健康被害が社会問題となったため、機能性表示食品の制度の見直しが行われました。

見直しによりいくつか変更が行われていますが、その中のひとつが届出期間の変更です。これは新規の機能性関与成分で届出をする場合に、機能性表示の裏付けとなる安全性や機能性の課題について専門家に意見を聞く仕組みが取り入れられたことによるものです。これに伴い、確認期間が通常の60営業日から120営業日となります

届出を提出した場合、まずは消費者庁にて専門家に意見を聞く対象となるかを判断し、消費者庁長官により表示内容の確認に時間を要すると認められる場合には、届出から約2週間後に確認に120営業日かかる旨の連絡が届きます。この変更は2025年4月1日施行、即日実施されています。

参照元:消費者庁「機能性表示食品の届出について」(https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/foods_with_function_claims/notice)

今後も法改正に注意

さまざまな法改正について解説してきましたが、今後も状況に合わせて改正が行われていく可能性はあります。しっかりと対応していくためにもツールの導入はもちろん、衛生管理に関するコンサルティングなどを検討することも選択肢のひとつといえます。

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